【前回までのあらすじ】 一九五五年末、周恩来は東北工作団の戦犯の罪状調査と処分の方法を聞いたのち、一般犯罪者は起訴せず、ごく少数の重犯者は有期刑に処するが死刑や無期懲役に処しないよう指示を与えた。五六年四月、毛沢東は溥儀など戦犯を殺さないことを宣言した。そして、その年の六月から七月の間に三回にわたって、千十七名の日本戦犯が釈放された。同時に、社会の力を借りて戦犯を改造するため、周恩来は「満州国」の...
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【前回までのあらすじ】 一九五五年末、周恩来は東北工作団の戦犯の罪状調査と処分の方法を聞いたのち、一般犯罪者は起訴せず、ごく少数の重犯者は有期刑に処するが死刑や無期懲役に処しないよう指示を与えた。五六年四月、毛沢東は溥儀など戦犯を殺さないことを宣言した。そして、その年の六月から七月の間に三回にわたって、千十七名の日本戦犯が釈放された。同時に、社会の力を借りて戦犯を改造するため、周恩来は「満州国」の...