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Your search : [ author:弁護士 鮑栄振] Total 69 Search Results,Processed in 0.142 second(s)
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21. 「今日、ビーフン食べた?」で紛争
中国では、職場で従業員がインターネットを私的に使っているケースが多い。これを会社側が監視していて、これが紛争事件に発展した。それが初めて報道されたのは、二〇〇五年十二月のことである。事件は昨年九月末に起きた。上海·浦東に設立された某外資銀行の中国人女性職員、莉沙さんは、昼食にビーフンを食べながら、インターネットで彼氏とこんなチャットをしていた。「国慶節の大型連休期間に何したい?」「莉沙さんと毎日ベ
Author: 弁護士 鮑栄振 Year 2006 Issue 10 PDF HTML
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22. 不動産投資はトラブルに注意
二年前、日本では『人民元で大儲け!』という本が爆発的に売れていた。当時、三省堂書店ビジネス部門第三位を記録したこの本の著者は、「日本人が持てる人民元資産として、不動産投資がもっともお勧めです。ずばり、狙いは中国不動産投資」と、中国の不動産投資が千載一遇のチャンスであることを力説した。外資系不動産企業は「目覚ましい発展を続ける中国の不動産業は、全世界の不動産ディベロッパーにとって非常に魅力的である」
Author: 弁護士 鮑栄振 Year 2006 Issue 11 PDF HTML
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24. 隣の芝生が青く見えても
上海市労働·社会保障局によると、同市の労働者の平均転職周期は四六·四カ月で、三年十カ月に一回の割合で転職している計算になる。三十歳以下に限れば、わずか一七·五カ月という結果が出た。より良い職場を求めてさまよう若者たちは、せっかく苦労して入った会社をあっさり辞める。彼らにとって、「這山望着那山高」(こちらの山からみればあちらの山が高い)、つまり「隣の芝生は青く見える」のである。転職·退職の理由はさま
Author: 弁護士 鮑栄振 Year 2007 Issue 1 PDF HTML
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25. お金の貸し借りに思わぬ落とし穴
今年は猪年。中国では、猪(い)年に生まれた子どもは、運勢がよいと言われる。しかも今年は「丁亥(ひのとい)」の年で、とくに縁起が良い年とされ、出産ブームが起きている。その由来は、唐の高祖の武徳四年(六二一年)に鋳造された開元通宝にある。開元通宝の鋳造は唐の経済·財政の繁栄の基礎をつくったといわれる。武徳四年は「丁亥」で、開元通宝の単位である「銖」にちなんで、「丁亥」の年は「金銖年」と呼ばれた。その後
Author: 弁護士 鮑栄振 Year 2007 Issue 3 PDF HTML
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26. 恋人に「青春損失費」を請求できるか
日本では、まだ互いに相手がどんな人か分からないのに「結婚を前提に付き合ってください」と言う人がいるようだ。以前、中国で放送された日本のテレビドラマにも、そんな台詞があった。これは「相手方との付き合いは真面目だよ」という気持ちを表し、結婚という結果が得られるように付き合うという考え方を示す言い方だと、筆者は受け止めている。しかし、このような言い方は、中国にはない。中国に滞在し、中国人の異性が好きにな
Author: 弁護士 鮑栄振 Year 2007 Issue 4 PDF HTML
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28. 広告に出た有名人の賠償責任は?
今、中国で最もホットな話題の一つは、虚偽広告に出演したタレントらの有名人が、広告主と連帯して損害賠償責任を負うべきか、という議論だ。そのきっかけは、中国中央テレビ局(CCTV)が三月十五日の「世界消費者権利デー」に関する番組で、人気相声(漫才)師の郭徳綱さんが出演した痩せ薬「蔵密排油茶」の広告を、消費者の権利を侵害した例として取り上げたことだ。郭徳綱さんは、相声の伝統を復活させ、それを現代的に味付
Author: 弁護士 鮑栄振 Year 2007 Issue 6 PDF HTML
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29. 偽物と知って買った人は「消費者」?
中国には、十数年前から全国的に展開され、いまなお平行線をたどったままの大論争がある。それは、偽物と知りながら購入した者は「消費者」といえるか、という問題である。この論争は「王海現象」と呼ばれる。一九九五年、当時、青島の会社に勤務する会社員の王海さんは、北京への出張中、本屋で偶然、一冊の本を手にした。そこには「商品またはサービスの提供において詐欺的行為があったときは、経営者は消費者に、商品価格の倍額
Author: 弁護士 鮑栄振 Year 2007 Issue 7 PDF HTML
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30. なぜ中国企業をM&Aするのか
中国は外資によるMA(企業買収)の時代に突入した。米国の会計コンサルタント、グラント·ソントンの調査によると、二〇〇五年七月から〇六年六月までの一年間に、多国籍企業二百六十六社が中国企業に対するMAを実施したという。うち、米国系が二三%ともっとも多く、続いて香港、シンガポール(いずれも一九%)、英国(同六%)、日本(同五%)の順となっている。なぜいま、中国企業にMAがかけられるのか。中国への直接投
Author: 弁護士 鮑栄振 Year 2007 Issue 8 PDF HTML